1978-10-18 第85回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第2号
○高島政府委員 防衛施設庁といたしましては、返還いたしますとそれぞれ――沖繩では御案内のように大部分が個人有地でございます。したがいまして、個人にお返しをする。民有地でございますので個人にお返しいたしますので、農業用地に御使用なさるか、あるいは都市計画等に基づいて他に転用されるか、その辺の詳細な調査は私どもの方としてはいたしておりません。
○高島政府委員 防衛施設庁といたしましては、返還いたしますとそれぞれ――沖繩では御案内のように大部分が個人有地でございます。したがいまして、個人にお返しをする。民有地でございますので個人にお返しいたしますので、農業用地に御使用なさるか、あるいは都市計画等に基づいて他に転用されるか、その辺の詳細な調査は私どもの方としてはいたしておりません。
○高島政府委員 詳細に申し上げますと、返還の対象面積が五千七百三十五万五千平方メートルでございます。現在までに返還済みのものは千五百二十万七千平米でございます。したがいまして、残り四千二百十四万八千平米が今後の問題になるわけでございますが、今年度におきましては約六十三万平方メートル、それから五十四年度は約百三十三万平方メートルがとりあえず予定されておるところでございます。その他の残りの分につきましては
○高島政府委員 お答えいたします。 私ども返還を予定しておる面積は五千七百三十五万五千平方メートルでございますが、現在までに解放されましたのは千五百二十万七千平米でございます。
○政府委員(高島正一君) なお、先生のいま御指摘の点につきましては、詳細な調査を必要といたしますけれども、私どもいままで事務的に米軍に照会した限りにおきましては、4という標識は消火上の区分であって、一般弾薬以外の何物でもないという米軍から事務的な連絡を受けておるところでございます。 なお、詳細についてはさらに外務宵当局とも協議いたしましてお答え申し上げたいと、かように存じます。
○高島説明員 お答えいたします。 沖繩の交通方法変更に伴う交通渋滞を緩和するということで基地が問題であるという御指摘がございました。政府部内でよく検討せよという御指示でございます。 私どもは、この問題につきましてはかねてから米側と折衝してまいったわけでございますが、率直に申しまして現在までのところ米側は非常に難色を示しております。しかしながら、ただいま申し上げましたような政府の大きな問題であるという
○高島説明員 所有者が三十五名ということは承知しておりますが、その方々はいわゆる不在地主でございまして、恐らく企業関係の方が多いのじゃないかと思いますが、詳細はただいま手持ちの資料がございませんので、調査の上お答え申し上げたいと存じます。
○高島政府委員 先生御指摘のように、ことしの五月十四日、雨量百九十三ミリという異常な降雨があって、このために御指摘のような被害が生じたということはよく承知いたしております。 そこで、施設庁といたしましては、まず嘉手納飛行場周辺の流出水の被害につきましては、現在この障害防止のための恒久対策を図るための調査を実施中でございます。この調査が終わり次第、速やかに予算に計上し、対策を講ずる所存でございます。
○高島政府委員 施設庁長官が御答弁申し上げましたように、局を通じて米側とは十分連絡をとっておるものと私は確信いたしております。
○高島政府委員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘の嘉手納弾薬庫内における道路建設をめぐっての被害については、私ども十分承知いたしております。ただ、原因が米軍による道路建設工事に起因するものか、御案内のようにリロケーションでもって工事を付近でやっております。それに基づくものか、その辺についていま県当局も交えていろいろ協議をし、調査しておる段階でございます。したがいまして、その結果が判明いたしますれば
○高島政府委員 お答え申し上げます。 まず、防衛施設庁が本件植林事業に対して補助金を交付した根拠についてのお軒ねでございます。この根拠は、防衛施設周辺生活環境整備法第八条の事業として、富士吉田市外二ケ村恩賜県有財産保護組合に対して補助をしたものでございます。 それから、違法な補助ではないかというふうな御指摘でございますが、防衛施設庁の考え方といたしましては、本件植林事業が実施された土地は御案内のように
○高島政府委員 お答え申し上げます。 第一点の昭和四十七年、四十八年、四十九年の先生御指摘の支払い年月日、支払い金額はそのとおりでございます。ただ、四十八年の二回目が五十一年三月六日とお聞きいたしましたが、これは三月二十六日でございます。その他は全部御指摘のとおりでございます。 それから第二点の、現在までに支払われていない、具体的には忍草入会組合予算額でございますが、これは御承知のように毎年林雑補償
○高島政府委員 お答えいたします。 私どもの林雑補償は、先生御案内のように演対協会長を復代理人として補償契約を締結いたしまして、その契約書には、御指摘の個人別の明細等が添付されております。しかしながら、この個人別の明細を公表するということがまさにいま問題の焦点でございまして、先ほど来申し上げた点にまさに関連する問題でございますので、この点も大臣と御相談の上、御報告させていただきたい、かようにお願い
○高島政府委員 お答え申し上げます。 まず冒頭に、本委員会におきまして原先生から北富士の林雑補償問題につきまして再三にわたり御指摘を受けまして、私どもも、何とかこの問題を円満に解決したいと本日現在なお腐心いたしておるところでございますが、ただいまの段階でまだその前進した形を御報告できないことをまことに遺憾に存じます。 もう先生十分御案内でございますので、細かいことは申し上げませんけれども、私ども
○高島政府委員 お答えいたします。 昨日の読売新聞に外務省の見解として出された資料が防衛施設庁から出たのではないかという御指摘でございます。実は私どもも非常に驚愕しておるところでございまして、この資料は、先ほど来外務省の局長からお話がございましたように、四十八年九月以降だったと記憶いたしておりますが、当時大平答弁をめぐっての事務的なレベルにおける資料として外務省からいただいたことは事実でございます
○高島政府委員 お答え申し上げます。 当委員会でもたびたび御答弁申し上げてまいったわけでございますが、北富士演習場は、防衛庁にとりましてわが国の安全と平和を守る上におきましてかけがえのない施設でございます。したがいまして、防衛施設庁といたしましては、従来からこの演習場の存立と周辺地域住民の方々とのいわゆる民生安定との両立に、全力を尽くしてまいったつもりでございます。 いろいろな経緯がございましたが
○高島政府委員 お答えいたします。 林雑補償に関しましては、従来北富士演習場に立ち入って農業経営上必要とする草あるいはその他の林野雑産物を採取していた方々が演習のために立ち入りができなくなったために、その損失に対して補償をしてほしいという申請がございまして、それに対し施設庁の方で所定の規定に基づく審査を行いまして補償をしておるというのが、林雑補償の関係でございます。
○高島政府委員 お答えいたします。 そのとおり、担当者が先生のところにお伺いして御説明申し上げたというふうに承知しております。
○高島政府委員 お答えいたします。 衆議院の決算委員会から五十二年の四月十二日、北富士演習場の用に供しておる山中浅間神社社有地にかかる接収時より現在に至るまでの年度別借地料、借地面積、借地料支払い年月日等の資料要求がございました。同じく五十二年の四月二十一日、林野雑産物補償に関する資料の御要求がございました。さらに四月二十七日、山中浅間神社社有地にかかる借地料についての御要求がございました。さらに
○高島政府委員 施設庁の所管について御説明申し上げます。 施設庁は、従来から林野雑産物を採取しておった方が、演習場内への立ち入り制限によりまして、農業経営上の必要性からの林野雑産物の採取が阻害されておる事実があるものを対象といたしまして、その申請に基づきまして、その阻害の程度に応じて補償措置を講じておるというのが実態でございます。あくまでこれは関係住民の民生安定を図り、円滑に演習を行うための行政措置
○高島政府委員 自衛隊及び米軍の演習はどの程度やられておるかということでございますが、自衛隊について申しますと、一般訓練が四十八年度百二十六回、四十九年度二百六十九、五十年度三百三、五十一年度三百十二、五十二年度三百十八ということでございます。 射撃訓練は、同じく、四十八年が五十八、四十九年が四十九、五十年が百七、五十一年が五十五、五十二年が百二十四、総計いたしまして、先ほど大臣からお答えいたしましたように
○高島政府委員 先生御指摘のキャンプ・シュワブ等の使用条件の公表の是非につきましては、目下施設庁で鋭意検討中でございます。と申しますのは、先ほども一外務省の方からお話がございましたように非常に膨大な内容でございまして、要約して御発表し、県当局も御検討をいただくということになりますと、まだ相当詰めなければならない部分がございますので、検討を終え次第、外務省とも協議の上措置する考えでございます。
○高島政府委員 そのとおりでございます。
○高島政府委員 お答え申し上げます。 防衛施設庁におきましては、昨年五月成立を見ましたいわゆる位置境界明確化法の趣旨に沿いまして、防衛施設庁が所管いたします大部分の施設の明確化作業は三ヵ年内に終了させ、残された施設につきましても今後逐次作業に着手いたしまして、所定の五ヵ年内には確実に達成することといたしまして、現在、施設庁挙げて全力を傾注しておるところでございます。従来の実施状況から見まして十分その
○高島政府委員 第一点の十四、十五、十六のうち積み残しになると思われる施設という御指摘でございますが、私ども現在推計しておるものの中で推計ができないというのは二つございます。那覇港湾施設と那覇サービスセンターでございます。これは先ほど先生御指摘のあった千五百億の中には計上してございません。といいますのは、移設先についてのめどが全く立っておらないということから推計が困難であるということでございます。
○高島政府委員 お答えします。 米軍とその問題について協議をしました結果、ただいまお答え申し上げましたとおり米軍は通行しないということでございますので、実態上は問題はないというふうに考えております。
○高島政府委員 お答えいたします。 ただいま先生から御指摘になりました名護市の道路封鎖についての対応策でございますが、今後米軍はこの道路は通行しないという考えを明らかにしておるところでございます。 なお、御指摘のありました補償問題等については、まだ私ども承知しておりませんが、調査の上しかるべき処置をとりたいというふうに考えております。
○政府委員(高島正一君) 施設庁におきまして調査いたしました結果、一五三五の方の勧業銀行の抵当権は、戦前すでに抹消されております。それから、ただいま御指摘の一六五一の抵当権につきましては、昨年の四月二十日抹消されておるということを承知いたしております。
○政府委員(高島正一君) いま個人の所有地であるかどうかということは、いわゆる私どもの方には、所管しております飛行場の中に旧軍が買収をした、しかし国有財産として登記が未了であるというものがございます。その財産であるかどうかということ。それから一方、御指摘のように法務局には個人有地として登載されておるものと、旧軍財産が、国有地として買収したものを国有財産として登記をまだしていない、その争いと申しますか
○高島政府委員 ただいま先生から御指摘のあった点については、横浜局に十分伝言し、先生のところに御報告する所存でございます。御指摘のとおり処置いたしたいと思います。
○高島政府委員 突然のお尋ねでございますので、あるいは現時点で横浜局が承知しておるかもわかりませんので、早速詳細を調査の上御報告させていただきたい、かように考える次第でございます。
○高島政府委員 四十七年に滑走路の改修の問題がございました際に、両県知事と御相談申し上げました。その御相談の過程で、御指摘の二市町村が入ってきたということでございます。
○高島政府委員 お答えいたします。 この九条の交付金と申しますのは、法律並びに政令、府令によりまして詳細な規定がございます。その基準に照らしますと、島根県の方は無理ではないかというふうに予想されるところでございます。
○高島政府委員 お答え申し上げます。 先生御指摘のように、美保基地にC1が配備されるということになりますと、当然生活環境整備法の第九条が適用されるものと私どもは予想いたしております。その際にどの市町村がいわゆる関連市町村として指定されるかというお尋ねでございますが、先ほど参事官からお話がございましたように、実際C1が周辺で飛行をしてみて、その騒音の度合い等も勘案しなければいけませんが、現在予想されるところでは
○高島政府委員 私どもの所管しております部分につきましても異議がないという回答をいただいておりますが、ただVOAという問題が出ております。これにつきましては、開発庁とよく相談した上で、先生御指摘のように処理するように努力したいというふうに考えております。
○高島政府委員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘のように、三沢におきましては非常に使用の実態が変化しつつございます。具体的には、F1が先般配備され、ただいま御審議を願っておる防衛二法が成立いたしますと、第三航空団が三沢に配備されるというふうな状況に相なるわけでございます。先生御指摘のように、三空団が行くことによって三沢基地の使用の態様が変わってまいりますので、その際はもう一度コンターのやり直
○高島政府委員 お答え申し上げます。 防衛庁関係の全体の飛行場といたしましては、二十三施設ございます。この四施設を除いて一応コンターの作業は終了いたしました。ただいま先生から御指摘がございましたように、現在作業が終了したものにつきましては地方公共団体の意見を聴取しておる段階でございます。三沢を初めといたしまして、まだ大部分の市町村からその意見の開示が参っておらない状況でございますが、その意見の開示
○高島政府委員 お答え申し上げます。 御案内のように昭和四十八年に環境庁から、いわゆる騒音に関する基準というのが示されております。この基準では、防衛庁関係の飛行場についてもこの基準をできるだけ早く達成するように努めるものとするというふうに規定されてございます。そこで、防衛庁といたしましては、この環境基準に示された期間内にぜひこれを達成しようということで鋭意努力を続けておるところでございますが、何分
○高島政府委員 お答え申し上げます。 ただいま運輸大臣から仰せられましたように、防衛庁内部でも将来的にはあるいは考えなければならないのではないかということで、大臣から私どももそのような趣旨の検討を命ぜられております。しかしながら、防衛庁の場合には、直ちに現在運輸省から出されておる立法措置をそのまま防衛庁の場合に適用できるかどうかということにつきましては、種々問題がございます。そこで、防衛庁並びに防衛施設庁